2025年6月4日(水)
行政書士法改正案 国民の権利救済に資するものに
衆院総務委 辰巳氏が要求
![]() (写真)質問する辰巳孝太郎議員=29日、衆院総務委 |
行政書士が受任できる行政不服審査申し立て業務の範囲を広げる行政書士法改正案が5月29日の衆院総務委員会で、全会一致で可決しました。
日本共産党の辰巳孝太郎議員は、法案提案者に「見直しによって何ができるのか」と質問。上野賢一郎衆院議員(自民)は、行政書士が事前に受任した許認可だけでなく、本人申請による事後の代理申し立ても可能になると答弁しました。
辰巳氏は、2019年度の行政不服審査で申し立てが認められたのは国で5・1%、都道府県では4・7%、それ以外はほとんどが却下または棄却だと述べ、「行政書士の関与があれば認められたと考えられる事例はどれくらいか」と質問。奥野総一郎衆院議員(立憲民主)は「把握できていない」としつつ「要件を満たす資料の不足を理由にした棄却や、申立期間の経過が理由の却下は減るのではないか」と答えました。辰巳氏は、制度のあり方の検討のためにも実態把握が必要だと指摘しました。
さらに辰巳氏が、今回の改正で行政書士以外の業務受任を禁じる規定に「如何(いか)なる名目によるかを問わず報酬を得て」と書き加えることで「違法の範囲が広がるのか」とただすと、長谷川淳二衆院議員(自民)は「現行法の解釈を明確にするもの」で「違法・合法の線引きは変わらない」と答弁しました。
辰巳氏は、法改正が国民の権利利益の救済や行政に対する住民の要望活動や行政運営の改善に資するようにすべきだと求めました。