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2025年5月23日(金)

譲渡担保新法が可決

労働者・事業者保護を

衆院法務委 本村氏

写真

(写真)質問する本村伸子議員=21日、衆院法務委

 判例で運用されていた譲渡担保を法制化する新法が21日の衆院法務委員会で、全会一致で可決しました。日本共産党の本村伸子衆院議員は質疑で、労働者・事業者の保護について質問しました。

 譲渡担保には工場の機械などを対象とする譲渡担保や倉庫の商品などを対象とする集合動産譲渡担保がありますが、集合動産譲渡担保のみ、労働債権などのために1割を倒産財団に組み入れる制度を創設します。

 本村氏は、倒産して担保物件が処分されると、労働者の賃金などの支払いができなくなる恐れがあると指摘し「譲渡担保の場合にも労働債権を確保するべきだ」と追及。鈴木馨祐法相は「既存の動産だけではなく、将来における動産が含まれると解釈される場合には、集合動産譲渡担保権に該当する」と答弁しました。

 また、債務者への猶予期間を担保権実行の通知から2週間としますが、本村氏は、やむを得ない事情で通知を知らず差し押えられた例を示し、「2週間では担保権設定者の保護に不十分だ」と指摘。鈴木法相は「個別具体的な事情もあるので、裁判所において適切に判断する」と述べました。

 本村氏は「中小・小規模事業者のみなさんに関しては、無担保融資制度の拡大が最優先だ。トランプ関税の影響も心配され、思い切った支援が必要だ」と主張。大串正樹経済産業副大臣は「中小企業を取り巻く状況を注視しながら、適切な支援を実施していく」と答えました。


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